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1 身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は、入所者の生活の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻むものである。 当施設においては、尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、社員等全体が拘束廃止に向けた正しい知識と意識を持って、 サービスの提供に努めるものとする。
 ○介護保険指定基準より
サービスの提供にあたっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
 ○緊急やむを得ない場合の例外
  切迫性    :    入所者又はたの入所者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性
  非代替性 :    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
  一時性    :    身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること


2 身体拘束廃止に向けての基本方針
①当施設においては、原則として身体拘束その他の行動制限を禁止する
②やむを得ず身体拘束を行う場合
委員会等を中心に充分なリスク検討を行い、上記3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への同意を得て行うものとする
③記録について、身体拘束を行った場合は、その説明同意に係る書類及びその態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由等の経過を記した記録の整備を行い、 記録の保管は5年間とする


3 委員会
 委員会は、施設長及び居宅介護支援事業所管理者、訪問介護支援事業所管理者、サービス提供者、担当主治医(指示行為)、家族(意見)により構成し、各月一度行うこととする


4 研修
 委員会は、必要に応じて社員等の教育研修を行うものとする

 


5 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  1. 徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

  2. 転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

  4. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

  5. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける

  6. 車椅子、椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける

  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)をきせる

  9. 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る

  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

  11. 自分の意思で開けることのできない居室等の隔離する



附則
この指針は、平成25年2月1日から施行する。

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